1980-04-23 第91回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
当初からだんだんその点が削除されてまいったようでして、ここに当時の、まだ国会に出される前のいわば日の目を見なかった法案の写しを実は持っておるのですが、これにはやはり「第一条この法律は、公衆電気通信営業法」となっているのですが、まだ公衆電気通信法も実は正式には制定せられておらなかった当時なものですから「公衆電気通信営業法第三条の国際電気通信業務を行うため国際電気通信株式会社を設立し、合理的且つ能率的に
当初からだんだんその点が削除されてまいったようでして、ここに当時の、まだ国会に出される前のいわば日の目を見なかった法案の写しを実は持っておるのですが、これにはやはり「第一条この法律は、公衆電気通信営業法」となっているのですが、まだ公衆電気通信法も実は正式には制定せられておらなかった当時なものですから「公衆電気通信営業法第三条の国際電気通信業務を行うため国際電気通信株式会社を設立し、合理的且つ能率的に
これは今日の有線電信法及び公衆電気通信営業法には触れるわけには行かないのですか。そういうものによつて電信電話の領域がわかれて来るのではないか。そういう問題に対して政府としては、この電波というものは国民のものであり、国民が広くこれを利用するのだという電波法の建前はありますけれども、実際上はこれがなければ、電信なり電話をもつてこれが連絡の用に達している。
○山田節男君 この第一條の目的のところで、これはもとより今後制定されるであろう公衆電気通信営業法、これに基いてやるということになるのですが、大体この公衆電気通信営業法の公社に関する限りの関係のある事項を、これは資料として出してもらえればなお結構ですが、そうでなかつたら、今日できればそのポンイトだけでも、一つ概要、今案になつている公衆電気通信営業法ですね、例えば第一章の総則に関する限りの逐條的でもいいから
○靱説明員 これは結局法人格だという意味でこういう規定を設けておりまして、非常に限定的でありますが、しかしながら郵政大臣の監督権は他の法律によつてもちろん認められておるのでありまして私どもの今予定いたしておりまする有線通信法あるいは公衆電気通信営業法におきましては、相当これらに郵政大臣の監督が規定されておるわけであります。
なおこれの根本的解決は、有線電気通信法並びに公衆電気通信営業法で解決いたしたい。とにかく電信法をそのままここへ持つて参りました関係上、多少入り組んでおりますが、ただいま申しましたように管理権は政府が持つ、こういう形になります。
基本法というものは、非常に古い法律である電信法及び無線電信法、あるいは電信線電話線建設條例、こういうようなものになつておるのでありますが、これは私どもといたしましてはぜひ新しく改正いたしまして、近代的立法にいたしたい考えで、目下法制局において條文の整理を行つておるような状態でございますが、大臣からの説明もございました通り、それぞれ別個に提案できますように、一応電信法等を若干改正いたしまして、公衆電気通信営業法
○靱説明員 有線電気通信法――まだ確定した名称ではないのでありますが、先ほど申したように無線の規律は電波法、有線の規律は右線電気通信法、公衆電気通猛事業の経営と申しますか、これを公衆電気通信営業法ということで現在立案いたしておるのでございますが、その際におきましても、もちろんただいま御指摘の点につきましては、有線電気通信法において規律いたすような案にいたしております。
今度は公社との関係も生じて参りまして、電信電話の事業を営むことに対する規律の法律としまして、公衆電気通信営業法と仮称になつております、それを想定する場合に公社になるかならないかでは、やはり書き方が違つて来るわけであります。
○説明員(靱勉君) この前の通常国会に提案するように準備いたしましたときには、公社になるかどうかということにつきまして、むしろ非常に困難な情勢にありましたので、公社ということを前提としないで有線電気通信法及び公衆電気通信営業法という二つの法律を考えましたのでありますから、若し公社というものに政府で以てそれに移行しないということになりますれば、その間は営業法に若干手入れをすることによりまして、営業法自体
○委員長(鈴木恭一君) そうしますと、仮に公社法、公共企業体に移行するというような問題の解決如何によつて営業法というものが左右されるが、仮に公社法の問題と切離して有線電気通信法とか、或いは公衆電気通信営業法というものをお作りになる御意思はございませんでしようか。
○委員長(鈴木恭一君) そうすると、公衆電気通信営業法と公社法とはこれはまあ極めて密接な関係があると思うのですけれども、いわゆる何と申しまするか、監督法規的な電気通信事業法、電気通信法ですか、これとの関係はどういうふうになりますか。
○説明員(靱勉君) 現在の電信法におきましては、相当疑問の点もございますので、新たに有線電気通信法及び公衆電気通信営業法を定めまして、公衆通信の観念というものをはつきりさせたいという考えでおります。
そこで当時私どもといたしましては、有線電気通信法及び公衆電気通信営業法というものを、第十国会に提出できるように準備を進めておつたのでございまして、その有線電気通信法の中に、有線放送の施設面につきましても規定を設けたのでございます。
なお本法案は、提案理由の説明にもありますように、公衆電気通信営業法として制定の予定のものの一部改正でありまして、さきに装置料金等の一部引上げがなされまして、続いてここにこの法案が提出されております。また他の一般料金の値上げ等も、小刻みになされる可能性もあるように見受けられるのであります。
この提案理由といたしまして、現行電信法を廃止いたして、新たに公衆電気通信営業法を制定する予定が、やむを得ない事情によつて遅れたためであるかのような御説明があつたのでありまするが、電気通信営業法の提出の遅れましたやむを得ない事情とは、どういう御事情であるか。また営業法制定のあかつきにおいて、ただいまのこの法律はどういうような結果になるかについて、まずお伺いいたします。
まず最初にお聞きしたいことは、本案の提出理由の説明に掲げておりますように、現行の電信法を廃止し、新たに公衆電気通信営業法を制定するよう取運んでおりましたが、やむを得ない事情で遅れることになつた、こう説明しておられますが、やむを得ない事情というのはどういう事情であつたか。
先ほど大臣からの御説明があつたのでありますが電話規則は公衆電気通信営業法ができて参りますと、なくなるわけでございますね。それをお聞きしておきます。
公衆電気通信業務に関する基本法として、現行の電信法を廃止し、新たに公衆電気通信営業法を制定するよう取り運んでおりましたが、同法案の提出がやむを得ない事情によつて遅れることになりましたので、同法により実施を予定しておりました新しいサービスに関する料金を定めるとともに、現在著しく不均衡となつている国際放送電報の料金の引上げを行う等のため、電信電話料金法に必要な改正を加えることといたしました。
公衆電気通信業務に関する基本法として、現行の電信法を廃止し、新たに公衆電気通信営業法を制定するようとり運んでおりましたが、同法案の提出が止むを得ない事情によつて遅れることになりましたので、同法により実施を予定しておりました新らしいサービスで急速に実施する必要があるものを実施するため、これらのサービスに関する料金を定めると共に、現在著しく不均衡となつている国際放送電報の料金の引上を行う等のため、電信電話料金法